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税理士 長嶋佳明
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相続税対策に不動産を贈与するとコストがかかる
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相続税対策に不動産を贈与するとコストがかかる

贈与税は次の算式により計算します。

贈与税=(贈与された財産の金額-基礎控除)×贈与税の税率
・暦年贈与の基礎控除、年間110万円
・相続時精算課税制度の基礎控除、2500万円

つまり、贈与税の基礎控除以下の贈与であれば、贈与税は課税されません。

確かに、贈与税の基礎控除以下の贈与であれば贈与税は課税されないのですが、贈与税以外の税金や諸費用がかかる場合があります。
贈与税は非課税だったとしても、贈与税以外の税金や諸費用がかかることでコスト倒れになる可能性があります。
特に、不動産を生前贈与したときは、次の税金や諸費用がかかりますので注意が必要です。

1 . 登録免許税

不動産の所有者は、不動産を見ただけではわかりません。
なぜなら、不動産には所有者の名前が書かれていないためです。

そこで、日本では不動産の所有者がすぐわかるように登記制度を設けています。
登記をすることは義務ではありませんが、第三者に対して所有者としての権利を主張するためには、登記が必要となります。
また、不動産を売買するときには必ず登記が必要となります。

不動産を生前贈与すると、不動産の所有者が変わります。
不動産の所有者としての権利を主張するには登記が必要ですが、登記をするには登録免許税という税金がかかります。
贈与の場合の登録免許税は、固定資産税評価額の2%となっています。
例えば、1000万円の不動産を贈与すれば、20万円の登録免許税がかかります。

2 . 登記費用

登記手続きを司法書士に依頼する場合、司法書士への報酬が必要となります。
また、不動産の生前贈与を行いますので、贈与したことを証明するために贈与契約書を作成しておいたほうが良いでしょう。
この贈与契約書は、印紙税の課税の対象となる文書ですので、印紙を貼らなければなりません。

3 . 不動産取得税

不動産を取得した場合には、不動産取得税が課税されます。

生前贈与であっても不動産を取得したことには変わりありませんので、不動産取得税が課税されます。
この不動産取得税は都道府県の税金であるため、都道府県から課税の通知が届きます。
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