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教育資金の贈与税非課税制度

平成25年度税制改正により、教育資金の贈与税非課税制度が創設されました。
現在の贈与税においても、祖父母や親から必要のたびに支払われる教育資金の贈与は非課税とされています。
しかしながら、教育費については子どもや孫が学校を卒業するまでの期間が長くなること、そして多額の資金が必要であることから「一括贈与」のニーズも高くなっています。

そこで、高齢者世代が持つ資産を若い世代へ早期に移転させることで、子どもや孫の教育資金の確保を支援することにつながります。子育て世代は、住宅ローンの支払いと教育費の積み立ての時期が重なることが多く、教育費の負担を減らすことで経済の活性化につながることが期待されています。

1 . 教育資金の贈与税非課税制度とは

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、両親や祖父母等から子・孫に教育資金を一括して贈与したときに、子・孫一人当たり1500万円までを非課税とする制度です。なお、学校以外の者に支払われる場合は1500万円のうち500万円が上限とされます。

2 . 教育資金の贈与税非課税制度を利用するには

贈与された資金を、金融機関において子・孫(受贈者)名義の口座等により管理し、この資金が教育費に使われることを金融機関が領収書等により確認・記録し、保存します。口座等は、子や孫が30歳に達する日に終了し、使い残しがあるときは贈与税が課税されます。

3 . 教育資金の贈与税が非課税となる学校とは

教育資金贈与を非課税とするには、学校等に教育費として支払った領収証が必要となります。この場合の「学校等」とは、次のものをいいます。
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
大学、大学院
高等専門学校
専修学校、各種学校
保育所、保育所に類する施設、認定こども園
インターナショナルスクールなど外国の教育施設のうち一定のもの
水産大学校、海技教育機構の施設(海技大学校、海上技術短期大学校、海上技術学校)、航空大学校、国立国際医療研究センターの施設(国立看護大学校)
職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校

4 . 1500万円の非課税とされる教育資金とは

1500万円まで非課税とされる教育資金とは、学校等に対して支払われたことが、学校等からの領収書等により確認できる費用です。
例えば、入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、修学旅行・遠足費などです。学校等が費用を徴収し、業者等に支払う場合も含みます。

学校等で必要な費用は、学校等に直接支払う場合と業者等に支払う場合がありますが、学校等に支払ったことが領収書などで確認できる場合だけが1500万円の非課税の対象となります。一方、業者等に支払った費用のうち一定のものについては500万円までの非課税の対象になる場合があります。

学校等で使用する教科書代や学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等で使用するものであっても、業者等に支払いがされる場合は 1500万円の非課税の対象とはなりません。
ただし、学校等における教育に伴って必要な費用で、学生等の全部又は大部分が支払うべきものと学校等が認めたものは、500万円までの非課税枠の対象になります。この場合には、領収書等に加え、学校等が認めたものであるとわかるものを金融機関に提出する必要があります。

保育所の保育料は、学校等に直接支払われるのではなく、市町村に対して支払われますが、児童福祉法上、個々の保育所ではなく市町村が保護者から徴収することとされています。 こうした手続であることを考慮して、保護者が市町村に支払う保育所の保育料についても、「教育資金」に含まれるものと取り扱うこととされています。

5 . 500万円の非課税とされる教育資金とは

500万円まで非課税とされる教育資金とは、次のような費用です。
◎塾や習い事など、学校等以外の者に支払われる費用
①学習(学習塾・家庭教師、そろばんなど)
②スポーツ(スイミングスクール、野球チームでの指導など)
③文化芸術活動(ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など)
④教養の向上のための活動(習字、茶道など)

これらの指導の対価(月謝、謝礼、入会金など)として支払う費用、施設使用料、物品の費用。ただし、上記の指導を行う者を通じて購入するもの(指導を行う者の名で領収書が出るもの)に限ります。
そのため、個人で塾のテキストを一般書店で購入したときや、野球のグローブを専門店で購入したときは対象となりません。

ただし、上の①~④については、教育のために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものに限りますので、ご注意ください。
◎物品の販売店などに支払われるもの
学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合でも、学校等における教育に伴って必要な費用で、学生等の全部又は大部分が支払うべきものと当該学校等が認めたものは、500万円までの非課税枠の対象になります。この場合には、領収書等に加え、学校等が認めたものであるとわかるものを金融機関に提出する必要があります。

これらの費用の支払いについては領収書等で確認することとなりますが、領収書には支払い日付、金額、支払者(宛名)、支払先の氏名又は名称及び住所又は所在地、摘要(○月分○○料として(○回又は○時間)))が明らかになっている必要があります。
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