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相続税対策に住宅の購入資金を贈与する

マイホームを購入するときは多額の現金が必要となりますので、一般的には住宅ローンを組むことになります。
このような場合に、親から子供へマイホームの購入資金を援助(贈与)が行われることもあります。

このようなマイホームを購入する際の資金援助(贈与)について、贈与税では次の2つの優遇制度があります。

1 . 相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度は、2500万円までの贈与には贈与税を非課税としています。
マイホームを購入するための資金を親から子供に贈与すれば、2500万円までは贈与税がかかりません。
しかしながら、親に相続があったときは、その贈与された資金は相続財産にプラスをして相続税を計算することになりますので注意が必要です。

マイホームを購入するときに相続時精算課税制度を利用するときは、親の年齢制限はなく、子供が20歳以上であることが条件となっています。
住宅を購入するための資金を贈与した親に相続税が課税されないことが見込まれるときは、相続時精算課税制度を利用することで子供の住宅ローンの負担を大きく軽減できることになりますので積極的に利用を検討されてはいかがでしょうか。

例えば、2000万円の資金を贈与された場合には、子供は2000万円分の住宅ローンが不要となります。
2000万円の住宅ローンを金利2%の固定金利で30年返済するとすれば、利息の総額は660万円ほどになります。
つまり、マイホームの購入代金2000万円+住宅ローンの利息軽減額660万円の合計、2660万円の生前贈与をしたと同じ効果があります。

相続時精算課税制度には相続税の節税効果はありませんが、住宅取得資金を贈与することで住宅ローンの利息を軽減できるという別のメリットがあります。
この他、住宅ローンに関連する保証料・銀行手数料などの諸費用を軽減させる効果もあります。

2 . 住宅取得資金の贈与に関する非課税の制度

祖父・祖母・父・母から子供・孫へ住宅を購入するための資金の贈与があったときは、次の金額まで贈与税は非課税とされています。

平成25年中に贈与があったときは、700万円(耐震やエコ住宅のときは1200万円)
平成26年中に贈与があったときは、500万円(耐震やエコ住宅のときは1000万円)


この制度を相続時精算課税制度と組み合わせると、平成25年中であれば3200万円までの生前贈与には贈与税はかかりません。

住宅取得資金の贈与に関する非課税の制度は、住宅取得資金の贈与を受けた人の贈与を受けた年の所得金額が2000万円以下であることが条件となっています。
この制度は相続時精算課税制度とは異なり、贈与された財産は相続税を計算するときに相続財産にプラスされることはありません。
相続税の節税にもつながることから、積極的に活用されてはいかがでしょうか。
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