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相続税対策に生前贈与をしたほうがトクな財産

相続税は、相続があった日に所有している財産の時価に対して課税される税金です。
生前贈与をすれば相続があった日に財産を所有していませんので相続財産から外れることになります。
その結果、生前贈与された財産には基本的に相続税が課税されることはありません。

このようなことから、生前贈与を行うことで相続税対策になるのですが、どのような財産を生前贈与すれば相続税対策に有利になるのでしょうか。

例えば、次のことに当てはまる財産を生前贈与すれば相続税対策としてより効果があります。

1 . 将来的に値上がりが予想される財産

将来的に値上がりが予想される財産を相続税評価額が低いうちに生前贈与をすることで、相続財産が増加することを防ぐことができます。
結果的に、相続税対策につながります。

例えば、次のような財産を生前贈与すると相続税対策に有効となります。
・開発計画がある地域で、利便性が高まることで将来的に値上がりが予想される土地
・市街化調整区域に指定されているが、将来的に調整区域の規制が外れる可能性がある土地
・業績が良い上場会社の株式
・会社経営者であるときは、自社の株式

2 . 収益を生む財産

例えば、相続税対策が必要な方が賃貸マンションを所有しているとき、この賃貸マンションの家賃収入は相続税対策が必要な方の収入となります。
家賃収入から固定資産税や火災保険料などの経費を差し引き、「もうけ」があれば所得税が課税されます。
この「もうけ」から生活費を支払い、残った現金があれば相続税対策が必要な方の貯金として蓄積されていきます。

つまり、賃貸マンションを所有していると貯金(預金)という形で相続財産が増加していくことになります。
ここで、この賃貸マンションを生前贈与することで、相続税対策が必要な方の相続財産が増加することを防ぐことができ、結果的に相続税対策につながります。

賃貸マンションのほか、配当金がある上場株式、会社経営者であれば自社株式も同様のことがいえます。
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